このようなお悩みはありませんか?
・突然、警察が自宅にきて、家族が逮捕された。
・被害者の方に、謝罪の気持ちを伝え、慰謝料をお支払いして示談をしたい。
・前科をつけたくない。
・周囲にばれることなく元の生活に戻りたい。
・勤務先や学校に発覚する前に事件を解決したい。
タクト法律事務所の特徴
当事務所は、民事事件のみならず、刑事弁護にも一層の力を注いでおります。これまで、重大事件を扱う裁判員裁判も10件以上担当してきました。兵庫県弁護士会および近畿弁護士会連合会、それぞれの刑事弁護に関する委員会にも所属して活動しています。
刑事事件では、なによりもスピードが重要です。
事件が顕在化しておらず、捜査機関が動き出していない場合でも、ご相談に応じますので、まずはご連絡ください。
通常、逮捕されてから検察庁での処分が決まるまで、最長でも23日間しかありません。
対応の仕方が分からないと、時間は無駄に過ぎてしまいます。
ご依頼いただければ、弁護士はすぐに弁護活動を始めます。
特に、被害者との示談交渉が必要な事案では、早期に弁護士に依頼して、被害者に対して誠意を示すことが重要です。
刑事事件では、事案の種類や手続きの段階によって、行うべき活動が変化します。
前科がつかないように被害者との示談を行う事件、警察からの不当な取り調べを防ぐ事件、家族や職場の協力を得て早期の社会復帰を目指す事件、犯罪行為の存在自体を争う事件。
事件の内容、場面によって最も適切な活動を行えるよう、尽力してまいります。
弁護士としての原点
タクト法律事務所では、刑事弁護に対し特別な思いを持って取り組んでいます。
それは、新人弁護士のときに経験した事件が、弁護士の原点になっているからです。
弁護士になったばかりのころ、国選弁護人として、身寄りのない無国籍者の弁護をしたことがありました。
当時76歳であったその男性は、「スーパーでおにぎり4個(392円相当)を窃取」したという容疑で逮捕・勾留されていました。
本人に話を聞くと、30年ほど前から日雇い労働を続けて生活してきたといいます。前科・前歴はないとのことだったので、早期に被害弁償すれば起訴まではされないだろうという見通しでした。
むしろ、その時は身体拘束解放後のことの方が心配でした。年齢を考えると、肉体労働はそう長く続けられません。「同行するから、一緒に生活保護の申請に行こう」と声をかけました。
すると、男性は突然大きな声で泣き始め、自身の経歴を話し始めました。そこで初めて、46年前に密入国をした無国籍者であることが判明したのです。
単純な万引き事件から一転して、出入国管理法違反で罪を問われることになりました。
その後、紆余曲折がありましたが、最終的には国から在留特別許可がおりて、半年にもおよんだ身体拘束から解放され、長年を過ごした大阪の地で生活を再開することができました(詳細は、拙著『「孤独」という絶望に寄り添う』にて)。
事件の終結から1年ほどたったころに届いた近況報告の手紙には、こうありました。
「先生がいなければ、私は警察署の留置施設で死んでいたと思います」
それまでも、「身体拘束下の被疑者、被告人は孤独だ」ということは、理屈ではわかっていたつもりでした。しかし、この事件を担当したことで、初めて実感を伴って理解できたのです。
「弁護人の存在が、どれほど彼らを勇気付けるのか」ということも含めて。
面会に行くたびに、「先生しかいないんです」と言って泣いていた無国籍のその男性は、家族、友人どころか知人すらこの世に一人もいない、まさに「究極」ともいえる孤独の中にありました。弁護人以外、世の中に誰も頼れる人がいない彼の事件を担当したことは、私の弁護士としての原点になっています。「孤独に苦しむ人の気持ちに寄り添う」ことは、私の弁護士としてのライフワークです。
これからも、本当に助けを必要としている人を助けるために、全力を尽くしてまいります。
弁護士の活動内容
●捜査段階
逮捕されると、最長72時間拘束されます。
その後、検察官が裁判所に対して「勾留」、つまり、さらに身柄を拘束するよう請求し、裁判官に認められれば10日間身柄を拘束されます。この間に取調べや、その他の捜査が行われます。
重大または複雑な事件では、さらに勾留期間が延長され、最長10日間延長されます。
その後、検察官が最終的に判断し、被疑者を起訴するかどうかが決定されます。
弁護人としては、被疑者と接見(面会)して黙秘権の行使を含め、虚偽自白をしないよう応援するとともに、不当な身柄拘束に対する不服申立なども視野に入れて活動してまいります。
●公判段階
正式起訴(公判請求)されると、裁判所の法廷でいわゆる「裁判」が行われます。
公判では、被告人が有罪かどうか、有罪としてどのような刑が適切かが争われます。
もちろん、えん罪にならないよう主張・立証を組み立てるとともに、有罪であるとしても、執行猶予などできるだけ刑が軽くなるよう被害者との示談なども含めて活動してまいります。